ネットであらゆるモノが晒される社会。
いわゆるネットリテラシーと呼ばれる知識が必要不可欠になっている。
昨今ではYouTubeで他人の著作物を勝手に使って罪に問われるケースも増えている。
未熟な知識のままで挑むと知らず知らずのうちに自分もそうなるのかもしれない。
そんな事態を防ぎたいのでネットを使う上で気を付けるべき知的財産権のポイントについて検討する。

あんまりにも当たり前のように横行してるから感覚が麻痺しそうだよな。

オリジナルを生み出すのって結構体力使うからね~。

肉くえ肉!!!
著作権・肖像権・知的財産権ってなに?
敵を知らないことには何も出来ない。
ということで定義を調べてきた。
知的財産権
知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。
知的財産権とは

財産ってことはお金と同じやんな。

自分の金を勝手に使われたらそりゃいい気分にはならんよな。

図で見てみると分かりやすい。
知的財産という権利を有するものの中に著作権や商標権が入ってくるという形になっているわけだ。

この点は正直あやふやだった。
肖像権
自己の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりしないよう主張できる権利である「プライバシー権」
一般社団法人 日本音楽事業者協会
著名人の肖像や氏名のもつ顧客吸引力から生じる経済的な利益・価値を排他的に支配する権利を「パブリシティ権」
肖像権は「知的財産」ではない。
しかしフリー素材の画像や音楽を使う時には必ず確認しなければならない項目だ。

有名人の名誉を傷つける発言は絶対的な裏付けがない限り危険ってことやな。

有名人の名前に頼らないようにしよ。。
著作権・肖像権をめぐる興味深い事例
調べてみるといろいろ興味深い事例が出てきた。
著作権法
「ファスト映画」投稿者が初の逮捕、著作権法違反の疑いで
映画やドラマの映像を、結末を含めて10分程度に再編集した「ファスト映画」を権利者の許可なくYouTubeにアップロードしたとして、宮城県警と塩釜警察署は6月23日、容疑者3人を著作権法違反の疑いで逮捕した。ファスト映画を巡る摘発は初という。映画やアニメなどの海賊版対策を目的とした社団法人のコンテンツ海外流通促進機構(CODA)が同日に発表した。
容疑者らは2020年6月から7月にかけて、映画「アイアムアヒーロー」「冷たい熱帯魚」など5作を権利者の許可なく編集。ナレーションをつけるなどした10分程度の動画にしてYouTubeに投稿し、広告収入を得ていたという。
ITmedia
これは私も見たことのあるチャンネルだっただけに目を引かれるニュースだった。
やっていることはフリーライド(利益へのただ乗り)でしかないのだが、ユーザー側としてはあんまり気にしないで見てしまうのだ。
また、似たような内容として本の要約がある。
これについては別の記事で改めて検討しようと思っている。
GoogleがOracleとの10年越しの裁判で勝訴 最高裁はJava著作権侵害せずの判断
この裁判はGoogleによるAndroidでのJavaの使用が「フェアユース」に当たるかどうかが論点だった。最高裁の文書には「GoogleによるJava SE APIのコピーには、プログラマーが才能を伸ばして革新的なプログラムで作業できるようにするために必要なコードのみが含まれており、法律的にフェアユースに当たる」と書かれている。
ITmedia
アメリカの事例ではあるものの、興味深い判例だ。
プログラムのコードに知的財産としての価値があるかどうかという話になるのだけれど、知的財産という権利よりも「プログラマーの才能を伸ばす」という公共の利益が上回るという判断だと思う。
全部コピペの再利用とかだったら負けてたと思うけど、参考にしつつ独自性のあるコードを創ったという点が重要なんだろう。

コードも汗と涙の結晶だもんな。
「引用だから大丈夫」「昔話ならOK」――“読み聞かせ動画”のワナ
ユーザーが作者の許諾を得ることなく読み聞かせ動画を投稿した場合、作者の著作権を侵害することになる。
侵害は著作権だけにとどまるものではない。場合によっては、事業者などが持つ「公衆送信権」や「送信可能化権」を侵害している可能性もある。
そもそも、オリジナルの絵に手を加えたり、物語に無断で効果音やBGMを付けると、作者の意図しない形態に改変されたと判断される可能性もあり、著作権だけでなく著作者人格権の「同一性保持権」をも侵害していることになる。
ITmedia
一つの権利をクリアしたからと言って別の権利の問題が解決するわけではない、というのが難しいところ。
作者の権利や出版社の権利、その他の利害関係の権利や法律上の定めなど、考慮するべき点がたっくさんある。
このニュースの引用についても、引用によって意図しない情報になってしまった場合…権利侵害として訴えられるかもしれない。

二次創作怖い。
任天堂、著作物の利用ガイドライン発表 実況動画に著作権侵害を主張せず「体験が広く共有されることを応援したい」
ガイドラインを適切に守り投稿した動画や静止画であれば著作権侵害を主張しないというもので、これまでグレーゾーンとされてきたゲームの実況動画なども認める内容になっています。
ITmedia
これもまたまた興味深いニュースだ。
ゲームという創作物にフリーライドしているようにも思えるゲーム実況。
天下の任天堂大先生が「ガイドラインを守ってくれるなら実況を認容するよ」という内容だ。
ゲームも映画と同じように著作物として保護されるのだけど、
ここで注目したいのは会社ごとのスタンスだ。
つまり、宣伝効果になるので「ゲーム実況やっちょくれ」と会社が推進しているということだ。

著作者のスタンス的ガイドラインをしっかり把握してればええんやな。

エセ関西弁はアイデンティティー権侵害になるぞ

もうこれ以上よくわからん権利を増やさんでくれ。
頭が爆発しそう。

でも実際にあるよ。アイデンティティー権。
ほら「なりすましと」か増えてるからさ。

なるほどね~。
私以外私じゃないのにな。

コギト・エルゴ・スムやんな

反逆のルルーシュの新作?

違わないけど違う。
肖像権の事例
マーク・レスター事件
世界的に人気を博していた子役俳優であったマーク・レスターの出演する映画「小さな目撃者」のワンシーンを無断でテレビコマーシャルに使用し、同時に、「マーク・レスターも大好きです。」というナレーションを入れていたことについて、マーク・レスターがこのお菓子メーカーを相手方として、損害賠償と謝罪広告を求めたというもの
一般社団法人 日本音楽事業者協会

好きでもないのに「あいつが好きっていってたよ」とか言われるのほんと勘弁してほしいよな。

小学生の話?
本事例は2020年9月24日に東京地裁で判決が出たものです。原告は夫婦で、夕食に出かけた時に夫が妻を撮った動画をストーリーズにアップロードしました。
その動画の一場面をスクリーンショット(スクショ)で保存した何者かが女性を揶揄するようなコメントを添えて、他の匿名掲示板に転載しました。原告夫婦は掲示板へ投稿した行為が動画を撮影した夫の著作権と妻の肖像権の侵害にあたり、さらには社会的評価を低下させるものだとして、投稿者が契約しているプロバイダに対し発信者情報開示を求めました。
インターネットモニタリング
流石に他人の写真を撮って勝手にアップするようなことはしないが、
面白そうな看板や風景にコメントを付けたくなることはある。

誰かの不利益にならないか常に考えないとな。
ブログにおける注意点
ブログで見落としがちなミスは以下のとおり
- 本のデザインやテレビの画像など他人の創作物を無断で載せている
- 引用のルールが守られていない
- 誰かの名前を利用した真偽の担保されない文章
- フリー素材をすべてにおいてフリーだと勘違いしている
どれもこれも散見されるミスだ。
自分自身もしっかり調べて気づけたミスでもある。
特に本のデザインなんかは載せてしまいがちだが、本来は制作者に許可が必要だ。
著作物だから当然なんだけど、気づかずに載せているブログはとても多い。
というか自分の過去の記事にも存在しちゃってるので削除しに行ってくる。

コンプラコンプラァ!!!

昆布だ昆布だぁ!!!
うるせーーー!!!
ネットにおける知的財産権の注意点
黒に近いグレーゾーンには以下のようなものがある。
- 生配信の無断切り抜き
- ラジオ音源・テレビ画像の切り抜き
- 動画の中に著作音源を入れる
- 著作物を利用したアフレコ
- 独自性のない本の要約
どれもYouTubeやTwitterには当然のように存在する事例ばかり。
自分の感覚が麻痺しないように、あんまり近づかないほうがいいのかもしれない。
特にアフレコは結構好きなんだけど…他人の著作物だしなぁ…。

六丸さんとかな。
まとめ
小林賢太郎さんの「他人の創作物に頼ってできた作品に胸を張って「自分の作品です」と言えるかい?」というのを思い出した。
最終的には他者への配慮と自分のプライド。
その成果物にどれほど作者の想いと苦労が詰まっているのかを定量的に読み取ることが出来るかどうかだと思う。
これはコミュニケーション能力の一貫だと思う。
つまり、海場社長なら他人のデッキレシピなんて絶対見ない。

海馬社長のコミュニケーション能力…?

人の気持ちなんて粉砕玉砕大喝采だろあの人。



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