ブログ ブログを書く際の引用のルールについて【文章術】

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なんとなく「引用」という言葉を使っている。
そんな人が多いのではないだろうか。

かく言う私も定義を曖昧にしたまま引用を使用していた。
これはよろしくないということで、今回しっかり見直すことにする。

ぼうし
ぼうし

陰陽

どろりん
どろりん

それは陰陽師

あご
あご

ゐん様

どろりん
どろりん

それは万葉集

引用についての定義

引用については著作権法第32条第1項に記載がある。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

著作権法第32条

う~んやっぱり法律は分かり辛い。

ぼうし
ぼうし

頭が爆発しそう。

まぁ公平な慣行に合致しつつ正当な範囲内で引用しろよ!ということなのだが、抽象的なのでよく分からない。

あご
あご

抽象 ⇒ 具体化
エリートビジネスマン「あご」の出番ですね。

どろりん
どろりん

「愛」

あご
あご

仕事で疲れていてもプリンを買って帰ってあげちゃう気持ちの事。

ぼうし
ぼうし

どこがエリートやねん!

引用する際に満たすべき要件

という訳で具体的な要件を記しておく。

①引用部分が公表された著作物であること
②引用と自己の著作物に区分が明確であること
③自己の著作物が「主」であり、引用部分が「従」であること
④出所を明示すること(作品名・作者名・URLなど)
⑤引用する必然性があること

特に「主」と「従」の関係という点が自家製ミソだろ。

ぼうし
ぼうし

カニみそ

どろりん
どろりん

エビみそ

あご
あご

八丁味噌

つまり「引用」はあくまで自分自身の創作物の一部であって、
「引用」が創作物になってはならないのだ。

引用に創作物への侵害という越権行為を断じて許してはならんのだ!

ぼうし
ぼうし

Sir!
Yes sir!!!

【引用の際の具体的な方法】

ブログであれば使用しているテーマが引用の際の装飾を用意してくれている。

もし装飾がなければ以下のようになるだろう。

「体内から沸騰して爆破しろ!」(マツオノアニメ「【アニメ】ぜんぶ間違えてるファンサービス神対応」2021/05/15)

出典と著者と掲載媒体を明記するのだ。

ぼうし
ぼうし

されるよりしたい。
ファンサービス。

どろりん
どろりん

今のうちにサイン考えとくか。

あご
あご

棺桶でくらいしか使う機会なさそう。

引用の注意点

さてさて定義と具体的な内容を把握したところで、
やりがちな注意点を最後に確認しておこう。

引用の範囲に自分の解釈を入れない事

引用部分はあくまで引用のためのスペース。
そこに自分の解釈なんぞを入れてはいけない。

不可侵領域だ!

ぼうし
ぼうし

おいやめろ勝手に入ってくんなって!

ノックしろよ!

どろりん
どろりん

中二男子の不可侵領域!

引用に改変を施さない事

引用はあくまで引用原文を使う事。

「あぁ引用。君はそのままの引用でいいんだよ」ということだ。

ぼうし
ぼうし

引用よ。
老いさらばえてもなお君は美しい。

どろりん
どろりん

……

突っ込まないとボケは止まらないよ?

あぁ引用!どうして引用は引用なの!?もっと引用しやすいように引用してくれないと!

ぼうし
ぼうし

引用はなりたくて引用になったわけじゃないもん!

どろりん
どろりん

おいやめろやめろ。

頭がおかしくなる。

引用を自分の作品にしてしまわない事

引用に支配された作品に誇りをもって「俺の著作物」と言えるだろうか?

いや、言えない。

つまり他人の金で焼き肉が食えるか理論だ。

武士は食わねど高楊枝。
つまりはそういうことだ。

まとめ

自分の工夫で生きてゆく。

その埃が著作物を守るんだ。

ぼうし
ぼうし

埃まみれの男。

どろりん
どろりん

掃除の出来ない男。

あご
あご

空気清浄機を買え!

家電製品は高いんだよくそが!!!

参考文献

文化庁 著作物が自由に使える場合

駆け出しクリエイターのための著作権Q&A

コメント

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